空き家は「放置すれば負の遺産、活かせば地域の宝」


シルバー人材センター主催!空き家対策の勉強会に参加しました。
講師は、一般社団法人全国古民家再生協会の畑哲也さん・畑正枝さん。
同協会が事務局を務める全国空き家アドバイザー協議会は、全国108支部、68の自治体と連携し
空き家を「発生抑制・利活用・解体除去」の3本柱で解決しています。
★向日市の空き家、5年で増えています
講師の資料によると、全国の空き家は約900万戸(空き家率13.8%)、京都府は13.1%。
向日市は10.1%、約2,650戸です。全国より低いものの、5年前の約8%から上がっています。
そして、そのうち約940戸の所有者が「どうしていいかわからない」と感じているそうです。
空き家率が低い今だからこそ、手を打てます。
※ここでいう空き家の定義以外の家を加えるともっと空き家はあると講師の先生がおっしゃっていました。
★知らないうちに、ルールは厳しくなっています
・相続登記が義務化。2024年4月より前の相続も、2027年3月31日までに登記が必要で、
怠ると10万円以下の過料の対象に
・「管理不全空家」として市から勧告を受けると、固定資産税の軽減が外れ、税額が大きく上がる
・相続した空き家を一定の条件で売ると、譲渡所得から最大3,000万円の控除(2027年末までの売却が対象)
空き家は個人の財産なので、行政は法律がなければ手を出せません。
空き家が増え続ける中で、国がルールを整えてきた結果です。(詳しくはご自身で調べてください)
★一番の対策は「空き家にさせない」=住まいの終活
「自分の家の未来を決められるのは、自分と家族だけ」。講師の言葉が心に残りました。
老後・相続・介護はセットで考えるもの。判断能力があるうち、65歳を過ぎたら始めよう、とのこと。
話を切り出すのは親から。まず確認したいのは次の5つです。
① 登記(名義は誰か)② 境界 ③ 相続人 ④ 建物の状態 ⑤ 家財・仏壇
なお、エンディングノートに法的な効力はありません。遺言などとあわせて考えることが大切です。
★空き家は、災害時のまちの備えにもなる
仮設住宅を建てるには大きな費用がかかります。手入れされた空き家は、災害時の住まいとして使えます。
「使える状態で家を守っておいてほしい」という言葉が印象的でした。地域をよく知るシルバー人材センターの会員が、講習を受けて空き家の点検を担う取り組みも紹介されました。
★進んでいるまち:滋賀県米原市
米原市は国の空家法より前から空家バンクを運営し、空き家の相談や活用を担う民間団体を「支援法人」として3団体指定しています。固定資産税の通知に啓発チラシを同封し、空家版エンディングノートも作っています。
人口約3万7千人の、向日市より小さなまちです。
また2年前に厚生常任委員会で視察させていただきました豊島区は社協と協力してエンディングサポートノートを社協が管理されていました。独居老人や、お近くに身内が居ない方にとっては安心な仕組みだと感じました。
★向日市でできること(私の提案)
・向日市にはまだない「空き家バンク」の創設
・相談先がわからない所有者のための窓口づくりと、支援法人の指定
・65歳になったすべての市民に、住まいの終活を含むエンディングノートに触れる機会を作る
空き家問題は、「いつか」ではなく「今」の話です。1人では一歩踏み出せないことも、制度や伴走があることでスムーズにいくこともあると感じます。2040年には向日市の人口の3分の1が65歳以上になることを考えると、私たちも本気で取り組まないとと思います。
まずはご家族で、家の未来について話してみませんか。